失業保険、再就職手当てについて…

今失業保険受給中で残りが41日分です。
12月中頃位に雇ってもらえそうな所があります。
再就職手当ての条件も大丈夫そうです。

これって雇ってもらった方がいいですか?
それとも41日分きっちり貰ったほうがいいですか?
どっちが得ですか?
再就職手当受給には支給残日数が不足しています。
所定給付日数の1/3以上、且つ45日以上の支給残日数がなければ受給は出来ません。
社会保険のことでお尋ねしたいのですが、
主人は会社で社員扱いではないと言う理由で掛けたいのならと社会保険(健康保険料・厚生年金・失業保険)を全額負担させられてます。所得税等は引かれてきます。一応、年末調整の際に全額の金額を記入しておりますが、国民保険に入り、国民年金を支払う方がいいのでしょうか?

平均月収入45万円~55万
社会保険料約13万円

どうか宜しくお願い致します。
お住まいの地域によって、国保税は変わってきますので、
一度市役所等に問い合わせてみてはいかがでしょう。
いくらくらいになるか教えてくれます。もしくは計算方法を教えてくれます。
全額自己負担なら、国保の方がいいとは思いますけどね・・・
ただ、扶養家族が多いようだったら、社会保険のほうがいいかも。
国保は人数分とられますからね。
現在育休中です。7月に復帰予定でしたが、育休中に勤務時間が変わり(以前:9-18時 今回:8-20時のシフト制)指定された時間まで働く事は困難になりました。派遣元に伝えて別の会社の紹介を依頼しましたが、
なかなか条件の合うところは無い。との返事でした。そこで今悩んでます。
派遣会社を辞めて別のパートなどを探そうかと思ってますが、その場合失業保険(手当て?)は受給できるんでしょうか?

派遣で9ヶ月働き、その後産休・育休で今に至ります。

あと、保育園なんですが仕事を探しているのであれば就労証明がなくても申請できるのでしょうか?
まず保育園を確保するべきか、同時で大丈夫なのかもアドバイスお願いします。
ちなみに先日見学言った際には、今はどこもいっぱいだから早めに申請しないと…的なことは言われました。

お知恵拝借させてください。
退職には自己都合と会社都合があります。
自己都合の場合、失業保険が出るのは辞めて
手続をし、辞めて3ヵ月後からです。

認可保育園は"無職(求職中)”でも
申請可能です。
4月でどの園も定員は埋まっている場合が
多いのでは。自治体によっては一時保育サービスを
行っている場合もあるので、預けながら求職活動できる
かもしれません。

申請して入れるかどうかは定員の空き具合によりますので
保育園ではなく、自治体の管轄窓口(役所保育課や福祉事務所など
その自治体で該当するところ)に電話して、状況を聞いてみましょう。
失業保険給付中の社会保険の扶養について。

「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。

→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *

1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。

どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。

3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
失業保険について質問です。
12月24日に退職します。自己都合になります。
来年3月12日に出産を控えていて、失業保険の手続きの仕方や出産後のやり取りがわかりません。
3年延長できることはわかるのですが、その間の保険関係や扶養に入れるのかなどわからないことだらけです。

いち早く失業保険をもらうには出産後すぐに手続きした方がいいと思うんですが最短でいつもらえるのかわかる方いたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
まずは退職後、職場から離職票などの「失業給付関連」の書類が出たら
お産を待たずに「受給延長」の手続きをしに行く必要があります。

自己都合退職の場合、「30日以上継続して働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」が延長手続きの期限なので
「1月24日から1ヶ月間」が受給延長手続きの期間なのですが
妊娠出産が理由の退職の場合には「1ヶ月待つことなく、すぐに延長手続きが可能」のこともありますので
会社から書類がきたらすぐに、お住まいの地域を管轄するハローワークに
問い合わせをしてみると良いですよ。

また、失業給付は所得となります。
失業給付の基本給付日額が3,612円を超えたり、年収130万円を超える場合には夫の健保の扶養に入れないですし
ご主人の健保の規定によっては「失業給付を受ける自体が、夫から扶養を受ける意思がない行為」とされて
ほんの少額の失業給付であっても扶養からはずされることもありますので
退職に際して「このままスムーズに夫の扶養家族になれるのか」はあらかじめご主人の健保に確認しておく必要があるかと思います。
(夫の扶養に入れなければ、今の職場の健保の任意継続をするか、国保に入ることになります)

産後、最短で受給延長手続きを解除し失業給付を貰う手続きを開始できるのは
法定の強制休業である産後休暇を終わった「出産の翌日から8週間後」からです。
ハロワに所定の書類をもって「延長の解除」をしにいくことになりますが
多くのハロワで「子連れでの手続きは絶対NG」となっていますので
(失業手当を貰う手続きをする=今日から就職活動を行い、好条件の仕事があれば明日からでも働く意思がある、という前提になるので
子どもの預け先がない状態では働く意思があると認めてもらえない)
ハロワに行くときにはお子さんの預け先のアテを作っておきましょう。
失業手当を貰うには、受給開始の手続きのときのほか
約1ヶ月に1回、失業認定のためにハロワ指定の日に出向く必要がありますので
「受給には何度か子どもなしの一人で何度もハロワに行く必要がある」ことを頭の片隅に覚えておきましょう。
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