基金訓練と失業保険の個別延長給付について回答お願いします。
11月より90日間失業保険を受給しています。
来週から6月まで基金訓練にかよいます。失業保険がなかったとしても生活支援給付の
対象外です。

先日認定日にハローワークにて、失業保険個別延長給付の候補者(60日)です。とのお話がありました。

受給期間中は基金訓練と並行して求職活動を行うつもりです。

基金訓練に通っていても個別延長給付の候補者から外れたりはしませんでしょうか。
もし外れない場合、認定日は時間通りに行かないとダメでしょうか。
ハローワークには基金訓練と時間が被るなら、事前連絡をして、基金訓練が終わってからその日中に来て下さいと言われました。
このようにしても個別延長給付の条件の認定日に来所することに外れませんでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします。
公共職業訓練の受講の場合であったなら、訓練受講は求職活動とみなされ、認定日までに求職活動を行う必要もなく、認定日にハローワークに出向く必要もなく、かつ、訓練修了まで失業給付が延長給付されることになっています。

しかし、基金訓練の場合には、全く職業訓練を受けていない失業者と同じ扱いです。

つまり、

基金訓練受講に伴い、個別延長給付対象から外れることはない。
認定日には、訓練を休んででも、決められたとおり必ずハローワークに出向かなければならない。
求職活動については、必要な日数の実績をあげなければ失業給付は受けられない。
失業給付期間は、訓練修了まで延長されることはない。

ということです。

認定日には、事前連絡のうえ基金訓練が終わってから(日中に)来てください、というのは、案外話のわかる担当者さんですね。ご指示通りにすれば問題ないでしょう。
年末調整について
今の仕事を12月いっぱいで退職し、
有給消化のため、来週木曜日が最終出勤日になります。
実は明日会社に年末調整の書類を提出するのですが、

次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため就業と見なされない程度の短期アルバイトをしたいと考えてます。
そこで12月にアルバイトをして収入を得た場合、
明日年末調整の書類を提出したのち、会社から源泉徴収書を受け取り、
再度アルバイト先で年末調整の手続きをしてもらうのでしょうか?
それとも明日事情を話し、提出しない方がいいでしょうか?
宜しくお願いします。
いいえ年末調整をしておいて
3月に源泉徴収票とアルバイト先の明細を添付して
確定申告してください。
まあ確定申告する場合、年末調整必要ないですけど
今お勤めの会社の清算の意味もありますのでね
今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。

早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。

再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
失業手当の申請手続きには期限があるのでしょうか?
失業手当が支給は、退職日から起算するのでしょうか?
それとも、申請手続きを行った後からでしょうか?
よろしくお願いします。
11ヶ月勤めた会社を1月25日に退職し、会社から離職票を受け取りました。
自己都合による退職なので、失業保険を受け取るまで3ヶ月の待機期間があります。
そこで、この機会に職業能力開発学校に入校したいと考えており、調べたところ今からだと10月から始まるクラスでした。
ただし、退職時点から3ヶ月の待機期間と90日の給付期間では、7月25日で給付期間が切れてしまい、
学校に入校した後に手当てを受け取ることが出来ません。
その為、貯金を崩しながら、現在申請手続きを遅らせているのですが、申請手続きに期限があるのか心配です。
また、申請しても認定日を退職時点に遡られてしまっては、遅らせている意味がありません。
良いアドバイスをいただけないでしょうか?
>11ヶ月勤めた会社を1月25日に退職し、会社から離職票を受け取りました。
「自己都合退職」の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上の人が失業給付金の受給資格者となります。

ご質問の限り受給要件を満たしていないと思われますが、前々職も含めて居るのでしょうか。
失業保険受給期間中の国民健康保険加入について。
2005年11月に出産し、2006年1月に退職し、失業保険受給期間を延長していましたが、先日、受給の申請に行きました。
認定日が10月18日と言われましたが、実際に受給されるのはいつなんでしょうか?

また、受給期間中は夫の扶養から抜けて、国民健康保険に加入しなければなりませんが、何を持って市役所に行ったらいいんでしょうか?

旦那の会社には10月1日付けで扶養取り消しにしてもらうようにしてありますが、
健康保険等資格喪失(否認)証明書と言うのは、いつどこが発行してくれるんでしょうか?

国民健康保険の加入手続きは10月1日以降がよいのですか?

分かりづらくてすみません・・・。
失業保険は、失業状態(職をもとめても職がない人)が受け取るものです。

あなたのような、「カネ、カネ、世の中金」といった金の亡者のための制度ではありません。

>受給期間中は夫の扶養から抜けて、国民健康保険に加入しなければなりませんが

受給するために、扶養から抜けるなどとい制度はありません。失業状態なら、扶養にはいっているなどありえないのですが?

まず「失業保険」という言葉の意味を理解しましょうね。退職金でなければ、出産手当でもない。あなたと違って、失業中でこまっている人の生活を助けるためのものです。働く意思のない人間が受け取るお金ではないです。

年金制度もそうですが、お金儲けのための制度ではなく、困っている社会的弱者をたすけるための制度。本来権利のない人間が、カネ、カネ、カネと自分のことだけを考えているために、制度がボロボロ……。
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