12月31日付けで寿退社します。
年内に籍を入れ、1月1日から旦那さんの扶養に入りたい(妊娠した為、産婦人科に通院する事になる為)のですが、
12月分の給与が支払われるのが、1月20日です。
1月からは、無職の状態ですが、給与分の収入があります。
それでも扶養に入れますか?
又、自己都合なので申請をしても
約3ヵ月後からだと思いますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
扶養に入れてもらう旦那さんの勤務先で確認してください。
ここで聞くより確実です。

失業保険ですが、
受給資格に
『すぐにでも新しい仕事に就くことが出来る』
って条件があります。

妊娠を理由に退職した場合
上記の受給資格を満たさないので
90日間の給付制限期間を待ってももらえません。

失業保険の手続きと同時に
受給資格延長の申請を出すことになります。

出産を経て、
子供の対処を(保育園に預けるとか、)した上で
『いつでも仕事に行ける状態』になって
初めて
失業保険の受給資格が出来ます。

延長期間中に給付制限の90日間も含まれるので
延長申請を取り下げれば
失業保険の給付が始まります。
誰かわかる人教えて下さい。

10月2日から新しい職場で働いてるのですが
常勤なので保険と厚生年金と失業保険に入るようになりました。

母子家庭で今までは私の父親の社会保険に子供と一緒に入れてもらっていましたが入社と同時に子供と私を抜いてもらいました。
未だに書類や保険証をもらってないのですが書類等書かなくても手続きできてるんでしょうか?
責任者に聞くともぅ父親から抜いててもいけるよ~ただうち保険証届くの遅いんだわとしか言われず…
子供も一緒の保険に入れて欲しいと言わないと手続きされないでしょうか?
なんだかとても不安で。。

あと毎月お給料が9万ぐらいなのですが保険等はいくらぐらい引かれるのでしょうか?
社会保険については自分で書類書かなくて事務がしっかりしていれば問題ありません。
子供についても母子家庭であればあなたの保険に入ります。
保険証を確認したいのであれば事務に明日病院にかかるんですけどと言ってみるのもいいでしょう
私は一週間以上保険証を貰えなかったため歯医者にかかるんですが自費は困るんですけどと言ってみたら次の日に保険証くれましたよ
結局事務員次第なんですよ
流産を経験。妊娠希望しています。働き方について迷ってます。
20代後半の主婦です。
先月まで派遣でフルタイムで経理事務を2年間勤めていました。退職後、今月初め、妊娠、すぐ流産してしまいました。
妊娠を希望しておりますが、今後の仕事の働き方について悩んでいます。
一つ目は派遣で、近所で3ヶ月目からフルタイムの3ヶ月更新の長期のお仕事で、最初の2ヶ月間は、午後からの出社で扶養内で働けるそうです。最初からフルタイムではないので体力的にも、精神的にも少し楽です。仕事内容は、電話での依頼を受け、発注する業務で、今まで経理事務をしていたので、まったく新しい仕事になります。年収170万くらい。
二つ目は、扶養内でのお仕事が派遣で探す。(出てくるまで待っている)でもなかなか扶養内の仕事がないそうです。
三つ目は、来月(8月)から失業保険が入るのでもらいながら、自分にあった仕事を探す。

妊娠すれば仕事をやめたいと思っています。なので、2か3が良いのかなとも思うのですが、扶養内の仕事が今後あるのか不安です。いつまた妊娠できるかわからないから早めにフルタイムでも働いた方が良いかなとかも考えてしまいます。気楽に失業保険でももらってそのうちに考えたら良いのか迷います。短期で派遣も考えましたが、短期派遣だと扶養内から出てその短期派遣の時期だけ自分で健康保険をかけなきゃいけないので、扶養から出たり入ったりで大変です。
どうしたらよいのでしょうか?

補足 ③ですが、失業保険、今もらわなくても妊娠し仕事をやめた後でももらえば良いかなとも考えてしまうのです。
稼げるときは稼いだ方がと欲がでるのです・・・。
私も2か3が良いと思います。
流産がフルタイムの労働による疲れが原因でしたら、なおさら。

あと、たしか失業保険もらってる間は扶養にはいれなかったような???

手続きは面倒ですが、今失業保険もらいながら、良い仕事探すのがいいのでは?

失業保険のもらえる額って、直前の給料で左右されますし。
今までフルタイムでしたら、それなりの金額出るのでは?
退職についてです。


今年の7月に7年間勤めている会社(団体職員です)の総務部長から、
来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。


最後日の3月31日まで頑張って仕事をしてくれたら、会社都合での退職金を支払うと言う話と、自己都合、会社都合での退職金の金額や失業保険などの説明を受けました。


そこで質問なのですが、
3月31日前に退職した場合は会社都合ではなく自己都合の退職になってしまうのでしょうか?

子供が4月から小学校に入学なので、出来れば今年度中に退職し新しい仕事を始めたいと思っております。

自分がハローワークに電話で問い合わせたところ、事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。
失業保険もハローワークの別の部署に電話をまわしてもらい聞いたところ、会社都合になるとの回答でした。


しかし、別の人が問い合わせたところ会社都合にはならないと言われた人もいたようです。



本当のところはどちらなのでしょうか?

詳しい方、アドバイスお願い致します。
【補足への回答】

「3月31日まで働いてくれたら会社都合の退職金」との説明を受けたとのことですが、
まあ、そのとおりだと思います。

途中(3月31日以前)で辞めた場合には、自己都合退職となってしまうでしょう。給与遅配などがあれば別(会社都合退職となる場合がある)ですが、会社に余力(お金)がありそうなので、可能性は少ないですね。

退職金(額)の件ですが、退職金そのものについては法的根拠(労働基準法)はありませんので、「出す出さない・いくら出す」というのは、会社が任意で決めることができます。

したがって、ハローワークが何と言おうと関係ない。と思います。
※政府の事業仕分けにあうような団体ということですので、民間とは違う特別な規定があるのかも知れませんが・・・・・?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その別人が無知なだけです。

「来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。」=紛れもない解雇予告(=会社都合退職)です。

ハローワークの方のいうとおりです。
「事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。」に間違いありません。

ただし、そのとき(来年の3月31日)に、会社がそれだけの余力、つまりお金があるか?の話です。お金がなければ、退職金はおろか賃金も出ないおそれがあります。

ですが、その場合には、未払い賃金立替制度から全額ではありませんが支払えます。

未払い賃金立替制度とは、
企業の倒産などにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施していて、具体的な手続きについては、破産後に「破産管財人から手続きの書類が届きますので、それに従って請求します。

もらえる金額(立替払をする額)は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
※「立替」とありますが、返済義務はありません。

倒産(倒産後処理)を3回経験者した元総務管理職より
同僚は雇用保険を掛けてもらっていますが、私は掛けてもらっていません。
従業員数名の小さな会社でパートをしています。
今回は同僚(Aさん・パート)の雇用保険のあり方について質問します。
私は入社当初から週12時間の労働なので、雇用保険は入っていません。

Aさんは入社当時は週5で働くと言って入社し、当然雇用保険も入れてもらっていました。しかし、今年度からご主人の扶養範囲内で働きたいと言い出し、週16時間程の勤務になりました。しかし、上司はAさんに雇用保険を掛け続ける事を決めました。週20時間以上ではないと、雇用保険の規定にはならないので、それはおかしい!と上司に訴えるも、聞き入れてもらえませんでした。理由は解約?の手続きが面倒らしいです。みんな年寄りなので・・・。上司は雇用保険は週20時間以上の労働者なのは承知しています。ですが特別問題ないだろう、と。

試算すると、Aさんが会社をやめた場合、20万程失業保険が支給されます。同じ週20時間以内の労働なのに、私はゼロ。

Aさんが雇用保険をやめる事が本来だと思うのですが、Aさんが雇用保険をやめたからと言って私が得をする訳ではありません。今、私が抱いている不平等感がなくなるだけです。これ以上、上司と戦うべきでしょうか?戦おうと思えば戦えます。でもAさんとの関係はちょっとギクシャクするかも。でも私は間違っている事を言ってる訳ではありません。

20万の差、どう思いますか?たかが20万で騒ぎすぎでしょうか?
されど20万ですか?私は心が狭いのでしょうか?

あと、今後上司と戦うなら、どうやって攻めて行ったら良いのでしょう?
Aさんは週に何日の勤務で、月の出勤日は何日くらいでしょうか。
そしてあなたのつきの出勤日は何日くらいなのでしょうか。
雇用保険に加入していても、月に11日以上の出勤日の月が、2年間に12ヶ月上ないと、失業保険は支給されません。
週20時間の勤務が雇用保険加入の条件ではありますが、失業手当の支給資格には月の労働日数がかかわってきます。

個人的には、会社がAさんにかけた「温情」を糾弾することはあなたの評価を下げるだけだと思います。小さな会社で週12時間程度の短時間勤務では被用者としての身分も不安定でしょう。上司ともめたり職場の和を乱すようなことはされないほうがいいのではないでしょうか。
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