主人の扶養に入るか、失業保険をもらいながら扶養外での仕事を探すか迷っているので、アドバイスお願い致します。
派遣にて3月末まで働いていて、自己都合退職し、現在は専業主婦をしており働いていません。
失業保険の手続きをする予定でしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが負担なので、とりあえず失業保険はもらわずに、主人の扶養に入り扶養範囲内でパートをしようと思っています。
社会保険の扶養手続きをしているところなのですが、主人の会社より下記の確認がありました。
これは「失業保険を放棄する」という事ですよね?もしも後から「やっぱり扶養から外れて仕事を探そう!」という時には、失業保険受給資格の有効期限(1年)内であっても、一度放棄して扶養に入ったのであれば、今回の失業保険受給資格は無くなってしまうのでしょうか?
(追記)
・失業保険を受給しようとした際、給付制限中でも主人の会社の組合では社会保険の扶養には入れないようです。
■■■主人の会社からの確認内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。
もしくは、「離職票1・2」を受け取っていますか?
この場合、ハローワークで「働く意思も失業給付を受ける意思もない」旨
申し立て、扶養申請に必要という理由で「法第4条第3項不該当」
の記載を受ける必要があります。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
派遣にて3月末まで働いていて、自己都合退職し、現在は専業主婦をしており働いていません。
失業保険の手続きをする予定でしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが負担なので、とりあえず失業保険はもらわずに、主人の扶養に入り扶養範囲内でパートをしようと思っています。
社会保険の扶養手続きをしているところなのですが、主人の会社より下記の確認がありました。
これは「失業保険を放棄する」という事ですよね?もしも後から「やっぱり扶養から外れて仕事を探そう!」という時には、失業保険受給資格の有効期限(1年)内であっても、一度放棄して扶養に入ったのであれば、今回の失業保険受給資格は無くなってしまうのでしょうか?
(追記)
・失業保険を受給しようとした際、給付制限中でも主人の会社の組合では社会保険の扶養には入れないようです。
■■■主人の会社からの確認内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。
もしくは、「離職票1・2」を受け取っていますか?
この場合、ハローワークで「働く意思も失業給付を受ける意思もない」旨
申し立て、扶養申請に必要という理由で「法第4条第3項不該当」
の記載を受ける必要があります。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。これて大丈夫です。失業保険は、諦めましょう。
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。これて大丈夫です。失業保険は、諦めましょう。
現在、普通の会社に勤めている者ですが、来年の1月23日で会社都合により退職することになりました。
そこで、失業保険について無知な為ご質問なんですが、退職から6ヶ月前の給料は24万円(交通費含む)×6ヶ月です。
扶養家族もいなく現在は独身です。
以上の事をふまえて、失業保険の支給開始日と4回に振り分けられる全ての支給日を教えてください。できればおおよその支給額も教えてください。
よろしくお願いします。
そこで、失業保険について無知な為ご質問なんですが、退職から6ヶ月前の給料は24万円(交通費含む)×6ヶ月です。
扶養家族もいなく現在は独身です。
以上の事をふまえて、失業保険の支給開始日と4回に振り分けられる全ての支給日を教えてください。できればおおよその支給額も教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)の受給に関する要件は、退職理由の他に被保険者期間(雇用保険加入期間)と年齢で、支給日数と支給時期に違いがあります。
ご自分で4回に振り分けと書いていらっしゃいますが、支給日数が90日とわかっているのでしょうか?
※会社都合での退職について説明します。
雇用保険受給手続きをすると、その日から7日間が待機期間(支給対象外)となり、手続き後8日目からが支給対象日になります、手続き日により若干の差がありますが、手続きから1ヶ月後が初回認定日になります、初回認定日は21日分程度(手続き日と認定日の関係で前後します)が認定日を含め5営業日以内に振込されます、認定日は2回目以降は28日ごとにあります、振込は認定日含め5営業日以内は同じです。(ハローワークのある自治体により違いがありますが、2~3日後が多いようです)
手続きにはまず、退職した会社に離職票を出してもらいます、離職票が届いた時点でハローワークへ下記のモノを持参して、雇用保険受給手続きをします。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
支給額は下記式により求めます。
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
貴方の基本手当日額は上記式により求めると、5,156円になります。
ご自分で4回に振り分けと書いていらっしゃいますが、支給日数が90日とわかっているのでしょうか?
※会社都合での退職について説明します。
雇用保険受給手続きをすると、その日から7日間が待機期間(支給対象外)となり、手続き後8日目からが支給対象日になります、手続き日により若干の差がありますが、手続きから1ヶ月後が初回認定日になります、初回認定日は21日分程度(手続き日と認定日の関係で前後します)が認定日を含め5営業日以内に振込されます、認定日は2回目以降は28日ごとにあります、振込は認定日含め5営業日以内は同じです。(ハローワークのある自治体により違いがありますが、2~3日後が多いようです)
手続きにはまず、退職した会社に離職票を出してもらいます、離職票が届いた時点でハローワークへ下記のモノを持参して、雇用保険受給手続きをします。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
支給額は下記式により求めます。
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
貴方の基本手当日額は上記式により求めると、5,156円になります。
職業訓練校についてです。
現在会社員で、雇用保険を二年以上払っています。
今仕事を辞めて平成22年に職業訓練校に入校する場合、今の給料ベースで失業保険を頂く事は可能ですか?
訓練校は二年制です。
平成22年の入校まで雇用保険は払わないものとします。
知識豊富な方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
現在会社員で、雇用保険を二年以上払っています。
今仕事を辞めて平成22年に職業訓練校に入校する場合、今の給料ベースで失業保険を頂く事は可能ですか?
訓練校は二年制です。
平成22年の入校まで雇用保険は払わないものとします。
知識豊富な方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
雇用保険の有効期限は1年間です。その間に受給しなければ資格は消滅します。
失業認定までに1週間の待機期間があり、自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月あります。
受給期間を仮に3ヶ月(あなたが65才未満で、勤続10年未満)だとして、それを全て受給しようと思えば、
半年と1週間前に雇用保険の手続きをしておかなければなりません。
よって今 仕事を辞めても平成22年には受給資格が無いので、職業訓練校に通いながら雇用保険を受給することはできません。
失業認定までに1週間の待機期間があり、自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月あります。
受給期間を仮に3ヶ月(あなたが65才未満で、勤続10年未満)だとして、それを全て受給しようと思えば、
半年と1週間前に雇用保険の手続きをしておかなければなりません。
よって今 仕事を辞めても平成22年には受給資格が無いので、職業訓練校に通いながら雇用保険を受給することはできません。
失業保険のある遥か離れた他県Bにある会社に勤めていて,自己都合で退職して,実家に戻る場合に
失業保険の給付は,今まで住んでいたB県にある勤務地の職安扱いになると思うのですが
実家のA県で,失業給付の手続きはできないのでしょうか。
失業保険の給付は,今まで住んでいたB県にある勤務地の職安扱いになると思うのですが
実家のA県で,失業給付の手続きはできないのでしょうか。
離職票はもう貰っていますか?
離職票2に書かれている貴方の住所(居どころ)を管轄するハローワークと申請するハローワークが違う場合には、現在の住居地(住民票は関係なく)に住んでいるという証明が必要な場合があります。
現在の住まいの確認として、同居人の証明若しくは貴方宛ての郵便物(住所が書かれているもので公共料金等の領収書等)での住居地確認が必要とされることがあります。
※住民票に関係なく現在の住居地を管轄するハローワークでの手続きになります。
住民票は好きなように移せますので、証明とはならないのです。
なぜ、現住所が必要か?、その地で求職活動やハローワークへの出頭ができるかが一番の問題点なんです。
離職票2に書かれている貴方の住所(居どころ)を管轄するハローワークと申請するハローワークが違う場合には、現在の住居地(住民票は関係なく)に住んでいるという証明が必要な場合があります。
現在の住まいの確認として、同居人の証明若しくは貴方宛ての郵便物(住所が書かれているもので公共料金等の領収書等)での住居地確認が必要とされることがあります。
※住民票に関係なく現在の住居地を管轄するハローワークでの手続きになります。
住民票は好きなように移せますので、証明とはならないのです。
なぜ、現住所が必要か?、その地で求職活動やハローワークへの出頭ができるかが一番の問題点なんです。
精神障害年金、基礎年金について。
現在 うつ病で仕事を休職し、傷病手当をもらっています。
ですが、傷病手当も2月で切れてしまいます。
失業保険か、精神障害年金とで悩みました。
色々自分なりに調べたら、失業保険は6ヶ月の自給しかなく、期限が近づくと 焦ってしまうかもしれない。今はまず病気を治すことが一番最優先させなければいけないので、精神障害年金のほうが期限がなく落ち着いて病気もよくなってから働こうと思っています。
…が、精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません。今の会社に入社して、9年。そのあいだ ずっと厚生年金でした。
色々みて、基礎年金と精神障害年金の両方が頂けるのかな??と思ってしまったのですが、どちらかだけのかよくわからなくて 質問させて下さい。
よろしくお願いします。
現在 うつ病で仕事を休職し、傷病手当をもらっています。
ですが、傷病手当も2月で切れてしまいます。
失業保険か、精神障害年金とで悩みました。
色々自分なりに調べたら、失業保険は6ヶ月の自給しかなく、期限が近づくと 焦ってしまうかもしれない。今はまず病気を治すことが一番最優先させなければいけないので、精神障害年金のほうが期限がなく落ち着いて病気もよくなってから働こうと思っています。
…が、精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません。今の会社に入社して、9年。そのあいだ ずっと厚生年金でした。
色々みて、基礎年金と精神障害年金の両方が頂けるのかな??と思ってしまったのですが、どちらかだけのかよくわからなくて 質問させて下さい。
よろしくお願いします。
20歳前障害(身体障害)で障害基礎年金受給者です。
>精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません
精神障害年金と言うものは無く、全ての種類をひっくるめて障害年金と言います。
障害年金の中には、
障害基礎年金1・2級のみ
障害厚生年金1・2・3級・障害手当金(一時金)
障害共済年金1・2・3級・障害手当金(一時金)
の3種類があり、初診日の前日時点で加入していた年金の種類によって、受給できる障害年金が決まります。
障害基礎年金は、初診日が20歳前にあるか、初診日前日時点で国民年金に加入していた場合に受給可能な障害年金です。
国民年金の納付要件を満たし、かつ障害年金1・2級の認定基準に該当する障害がある場合に支給されます。
老齢基礎年金は、障害の有無にかかわらず、通常は65歳から受給可能な年金です。
25年間の最低納付期間を満たさないと、1円も受け取る事が出来ません。
質問者様が障害年金を請求する場合は、初診日前日に厚生年金加入であれば、障害厚生年金が請求可能です。
障害厚生年金1・2級に該当すれば、障害基礎年金+障害厚生年金の合計額が受給できますが、3級の場合は障害厚生年金のみ受給する事になります。
障害年金1・2級に該当していて65歳に到達した場合は、下記のいずれかの組み合わせが受給できます。
①「老齢厚生年金+老齢基礎年金」
②「老齢厚生年金+障害基礎年金」
③「障害厚生年金+障害基礎年金」
障害年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得として課税所得になりますので、有利になる組み合わせを選択する事になります。
>精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません
精神障害年金と言うものは無く、全ての種類をひっくるめて障害年金と言います。
障害年金の中には、
障害基礎年金1・2級のみ
障害厚生年金1・2・3級・障害手当金(一時金)
障害共済年金1・2・3級・障害手当金(一時金)
の3種類があり、初診日の前日時点で加入していた年金の種類によって、受給できる障害年金が決まります。
障害基礎年金は、初診日が20歳前にあるか、初診日前日時点で国民年金に加入していた場合に受給可能な障害年金です。
国民年金の納付要件を満たし、かつ障害年金1・2級の認定基準に該当する障害がある場合に支給されます。
老齢基礎年金は、障害の有無にかかわらず、通常は65歳から受給可能な年金です。
25年間の最低納付期間を満たさないと、1円も受け取る事が出来ません。
質問者様が障害年金を請求する場合は、初診日前日に厚生年金加入であれば、障害厚生年金が請求可能です。
障害厚生年金1・2級に該当すれば、障害基礎年金+障害厚生年金の合計額が受給できますが、3級の場合は障害厚生年金のみ受給する事になります。
障害年金1・2級に該当していて65歳に到達した場合は、下記のいずれかの組み合わせが受給できます。
①「老齢厚生年金+老齢基礎年金」
②「老齢厚生年金+障害基礎年金」
③「障害厚生年金+障害基礎年金」
障害年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得として課税所得になりますので、有利になる組み合わせを選択する事になります。
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