試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
失業保険受給待機中の仕事について。
3月後半に 第一回目の認定日があります。
それまでに 実家の手伝いをして 給料をもらっています。
主人の会社のため 一日3時間程度の週5日ぐらいです。
私自身は 扶養にはいっています。
給料明細も頂いているので 申告する必要があるとおもいますが
働いた分の給料から 失業保険でもらえる金額は減るのですか?

週20時間以内 一日が4時間以上など それぞれ
制約のようなのがあったと思いますが
どう申告するのが 一番いいのでしょうか?
バイト金額次第では、失業手当金額は減ります。

① 合計額が賃金日額の80%以下 全額支給される
② 合計額が賃金日額の80%を超える 超過額を基本手当の日額から差し引く
③ ②の超過額が基本手当日額以上の場合 全額支給されない (日数は後へ持ち越される)

しかしきちんと申告をされないと、不正受給となってしまいますので申告しましょう。
失業保険受給中のアルバイトについて。
1日4時間以上、週20時間未満のアルバイトをした場合、その働いた日数分は受給されず、後に繰り越されるとよく書いてありますが、
その場合は金額は関係ないのでしょうか。
また働いた場所、内容、金額を聞かれたりするのでしょうか?

日給3万など高時給のの日雇いを何日かしようと思っているのですが、給付額より多くなりそうなので貰った額を言った場合、失業保険の受給がなくなってしまわないか心配です。

よろしくお願いします。
違法だけど、現金で貰えるバイトなら解らない。但し、雇用保険や所得税がバイトの給料明細に入っている場合は必ずバレる。手書きの給料明細(飲食代を払う明細みたいな)なら解らないよ。
失業保険給付(半年後の就職先は決定している)について
家庭の事情で、今月で退職することになりました。7月には就職先が決まっている状況なのですが、それまでの間、失業保険は給付されるのでしょうか?
来月からは親の介護のため、すぐに仕事に就けない可能性があります。7月までは、バイト等を行う予定です。バイト先は決まっていません。

宜しくお願いします。
自己都合退職の場合、3ヶ月間は給付されませんので
今月末の退職の場合、失業給付が受けられる最短は
5月中旬以降になります

失業給付は、次の就職先が決まっている人には給付されません
ですから、あなたは失業保険はもらえないのです

違法ですが、あなたが失業給付を受ける為の唯一の手順です
①今の勤め先から離職票をもらい1日も早くハローワークに提出する
②7日間の待機+3ヶ月の給付制限期間が終わるまで待機(バイト可)
③6月に新しい勤め先からハローワークにダミーで求人を出してもらう
④その求人にあなたが応募して採用が決定した事にしてもらう

新しい会社が身内みたいな会社なら可能でしょうが、
現実的には不可能ですね
成功すれば、約1ヶ月分の失業給付と再就職手当てを手にする事が
出来ますが、バレたら3倍返しと刑事処罰の対象となります

一応、離職票は出しておいて手続きを進めておく事はお奨めします
(半年先の内定なんか取り消される可能性もありますから)
失業給付は1円も貰えないものと思って、バイトで稼いだほうが良いですよ
自己都合の退職による失業保険について
自己都合で退職したので、失業保険は受け取れないものだと思っていましたが、どうやら受け取れるようですね?
まあ、半分体調崩したのが原因ですけど。

2月に退職して、今は少し休みながらネットで職探ししてる感じです。

離職票をハローワークに持っていくだけでいいのでしょうか??

通院したときの診断書もあるといい?

今すぐお金がほしいってわけではないんですが、貰えるならもらいたいなと。
失業給付を受給する為には、下記の要件を満たす必要があります。(※自己都合の場合)

・離職日前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
・離職日から1年以内に求職の申込を行うこと

求職申込後7日は、待機期間となります。自己都合の場合は、その後3ヶ月間の給付制限がかかります。
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